講習のお知らせ
INFORMATION
工作物石綿事前調査者講習
概要
石綿障害予防規則等の改正する省令により、令和8年1月1日から石綿が使用されているおそれが高いものとして
厚生労働大臣が定める工作物(特定工作物)の解体等の作業及び特定工作物以外の工作物の解体等の作業のうち
塗料その他の石綿が使用されているおそれがある材料の除去等の作業に関わる事前調査については、登録規程第2条
第4項に定める工作物事前調査者であることが要件とされました。
本講習は、石綿障害予防規則等の一部を改正する省令に基づき、工作物石綿事前調査に必要な専門知識を有する
調査者を育成するためのものです。
この講習は富山労働局長登録講習です。
登録番号 ; 第1号
登録期間満了日 ; R12.1.16
カリキュラム
学科講習(2日間)
1.工作物石綿事前調査に関す基礎知識1 【1時間】
2.工作物石綿事前調査に関する基礎知識2 【1時間】
3.石綿使用に係る工作物図面調査 【4時間】
4.現場調査の実際と留意点 【4時間】
5.工作物石綿事前調査報告書の作成 【1時間】
6.修了考査 【1.5時間】
※講習には、時間に余裕をもって会場までお越し下さい。
(遅刻等で講習時間が不足した場合、受講及び修了証を発行できません。)
※助成金の対象講習については、「富山労働局助成金センター」までお問合せください。
※助成金申請(計画時)をされる場合は、下記↓カリキュラムのPDFをダウンロードしてご使用ください。
(計画時の申請用です。実際の講習とは開始時間が異なる場合がありますので、ご注意ください。)
受講資格・免除資格
【受講資格】
資格内容を確認する
- ①石綿作業主任者技能講習を修了した者
- ②学校教育法による大学(短期大学を除く)において、工学に関する正規の課程又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、工作物に関して2年以上の実務経験を有する者
- ③学校教育法による短期大学(修業年限が3年であるものに限り、同法による専門職大学の3年の前期課程を含む)において、工学に関する正規の課程又はこれに相当する課程(夜間に授業を行うものを除く)を修めて卒業した後(同法による専門職大学の前期課程にあたっては、修了した後。4において同じ。)、工作物に関して3年以上の実務経験を有する者
- ④学校教育法による短期大学(同法による専門職大学の前期課程を含む)又は高等専門学校において、工学に関する正規の課程又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、工作物に関して4年以上の実務経験を有する者
- ⑤学校教育法による高等学校又は中等教育学校において、工学に関する正規の課程又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、工作物に関して7年以上の実務経験を有する者
- ⑥工作物に関して11年以上の経験を有する者
- ⑦旧安衛法別表第18第22号に掲げる特定化学物質作業主任者技能講習を修了した者で、工作物石綿事前調査に関して5年以上の実務経験を有する者
- ⑧建築行政に関して2年以上の実務経験を有する者、環境行政(石綿の飛散の防止に関する者に限る)に関して2年以上の実務経験を有する者
- ⑨産業安全専門官若しくは労働衛生専門官又は産業安全専門官若しくは労働衛生専門官であった者
- ⑩労働基準監督官として2年以上その職務に従事した経験を有する者
- ⑪ ②から⑩のいずれかに該当する者と同等以上の知識及び経験を有するもの・作業環境測定士(第一種、第二種)であって、工作物石綿事前調査に関して5年以上の実務経験を有する者
【免除資格】
- 特になし
特記事項
テキスト代 未定
受講料・テキスト代
受講料:38,500円(会員) 38,500円(非会員)
(税込価格)
協会情報
富山県労働基準協会 本部
〒930-0873
富山市金屋767番30
TEL 076-442-3966
FAX 076-442-3992
富山支部
〒930-0873
富山市金屋767番30
TEL 076-405-0666
FAX 076-405-0660
高岡支部
〒933-0913
高岡市本町2番1号
北日本高岡本町ビル2階
TEL 0766-25-8866
FAX 0766-25-8867
魚津支部
〒937-0802
魚津市下村木町3394番1号
TEL 0765-22-4977
FAX 0765-22-4702
砺波支部
〒939-1332
砺波市永福町6番28号
砺波商工会議所内3階
TEL 0763-33-7067
FAX 0763-33-7064