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講習のお知らせ

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建築物石綿含有建材調査者講習(一般)

概要


建築物等の解体または改修の作業を行うときには、対象となる建築物等の石綿使用の有無についての

事前調査が必要です。令和2年7月の石綿障害予防規則の改正により、事前調査は必要な知識を有する

「建築物石綿含有建材調査者」が行うことが義務付けられました。(石綿則第3条、関係告示)。

令和5年10月1日までに調査者の確保が必要です。

 本講習は、厚生労働省・国土交通省・環境省告示第1号に基づき、建築物等の石綿含有建材の

事前調査等に必要な専門的知識を有する調査者を育成するためのものです。

 

この講習は富山労働局長登録講習です。
登録番号 ; 第1号
登録期間満了日 ; R9.9.11

カリキュラム


学科講習(2日間)

1.建築物石綿含有建材調査に関す基礎知識1 【1時間】

2.建築物石綿含有建材調査に関する基礎知識2 【1時間】

3.石綿含有建材の建築図面調査 【4時間】

4.目視調査の実際と留意点 【4時間】

5.石綿の有無に関する事前調査結果報告書の作成 【1時間】

6.修了考査 【1.5時間】

 

※ 当協会では免除講習は行いません。

※助成金の対象講習については、「富山労働局助成金センター」までお問合せください。

※助成金申請をされる場合は、下記↓カリキュラムのPDFをダウンロードしてご使用ください。

受講資格・免除資格


【受講資格】
資格内容を確認する
  • ①石綿作業主任者技能講習を修了した者
  • ②学校教育法による大学(短期大学を除く)において、建築に関する正規の課程又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、建築に関して2年以上の実務経験を有する者
  • ③学校教育法による短期大学(修業年限が3年であるものに限り、同法による専門職大学の3年の前期課程を含む)において、建築に関する正規の課程又はこれに相当する課程(夜間に授業を行うものを除く)を修めて卒業した後(同法による専門職大学の前期課程にあたっては、修了した後)、建築に関して3年以上の実務経験を有する者
  • ④学校教育法による短期大学(同法による専門職大学の前期課程を含む)又は高等専門学校において、建築に関する正規の課程又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、建築に関して4年以上の実務経験を有する者
  • ⑤学校教育法による高等学校又は中等教育学校において、建築に関する正規の課程又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、建築に関して7年以上の実務経験を有する者
  • ⑥建築に関して11年以上の実務経験を有する者
  • ⑦労働安全衛生法等の一部を改正する法律(平成17年法律第108号)による改正前の労働安全衛生規則別表第18第22号に掲げる特定化学物質作業主任者技能講習を修了したもので、建築物石綿含有建材の調査に関して5年以上の実務経験を有する者
  • ⑧建築行政に関して2年以上の実務経験を有する者、環境行政(石綿の飛散の防止に関する者に限る)に関して2年以上の実務経験を有する者
  • ⑨産業安全専門官若しくは労働衛生専門官又は産業安全専門官若しくは労働衛生専門官であった
  • ⑩労働基準監督官として2年以上その職務に従事した経験を有する者
  • ⑪ ②から⑩のいずれかに該当する者と同等以上の知識及び経験を有するもの・作業環境測定士(第一種、第二種)であって、建築物石綿含有建材調査に関して5年以上の実務経験を有する者


【免除資格】
  • 特になし

受講料・テキスト代


受講料:38,500円(会員) 38,500円(非会員)
テキスト代:5,280円
(税込価格)

協会情報

GUIDANCE

富山県労働基準協会 本部

〒930-0873
富山市金屋767番30

TEL 076-442-3966
FAX 076-442-3992

富山支部

〒930-0873
富山市金屋767番30

TEL 076-405-0666
FAX 076-405-0660

高岡支部

〒933-0913
高岡市本町2番1号
北日本高岡本町ビル2階

TEL 0766-25-8866
FAX 0766-25-8867

魚津支部

〒937-0802
魚津市下村木町3394番1号

TEL 0765-22-4977
FAX 0765-22-4702

砺波支部

〒939-1332
砺波市永福町6番28号
砺波商工会議所内3階

TEL 0763-33-7067
FAX 0763-33-7064