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2025年3月18日

【本部】「マイナ免許証」の運用に伴う免除資格確認の変更について

“マイナ免許証”の運用に伴う免除資格確認の変更について
~フォークリフト運転技能講習及び高所作業車運転技能講習に係る免除資格~

 

 令和7年3月24日から“マイナ免許証”(免許情報が記録されたマイナンバーカード)の運用が開始されます。

 “マイナ免許証”の運用に伴い、当協会のフォークリフト運転技能講習及び高所作業車運転技能講習の免除資格確認方法は、令和7年3月24日以降、次のとおり変わります。

 (注)フォークリフト運転技能講習及び高所作業車運転技能講習(以下「フォークリフト運転技能講習等講習」という。)については、免除資格となる運転免許情報等の提示がない場合、受講することができません。

 

1  “マイナ免許証” によりフォークリフト運転技能講習等講習の免除資格を提示される場合
 ア WEB申込時の手続き
「マイナ免許証読み取りアプリ」(*)等に表示された運転免許情報(氏名、免許種別、有効期間など)のダウンロード(PDF 又はJPEG)をWEB申込「マイページ」の「提出書類」タブから提出(送信)してください。

* 「マイナ免許証読み取りアプリ」の取得等については、「マイナ免許証読み取りアプリ専用サイト:https://myna-menkyo-app.npa.go.jp 」等を確認してください。 
 イ 受講当日の手続き
受講当日、“マイナカード”を用いて受講者所有のスマートフォン等の「マイナ免許証読み取りアプリ」等に運転免許情報を表示し、同情報を提示してください。


2 従来の「運転免許証」によりフォークリフト運転技能講習等講習の免除資格を提示される場合
令和7年3月24日以降もこれまでと同様、
 ア WEB申込時の手続き
「運転免許証」の写し(PDF 又はJPEG)をWEB申込「マイページ」の「提出書類」タブから提出(送信)してください。 
 イ 受講当日の手続き
受講当日、「運転免許証」を提示してください。

 

マイナー免許証リーフレット(PDF)はこちら

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