
労働保険とは労災保険と雇用保険とを総称した言葉であり、
保険給付は両保険制度で別々に行われていますが、保険料の納付等については、
一体のものとして取り扱われています。
労働保険は、農林水産の事業の一部を除き、労働者(パート、アルバイトを含む)を
一人でも雇っていれば、その事業主は加入手続きを行い、
労働保険料を納付しなければなりません。
事業主の委託を受けて労働保険の事務処理を行う、厚生労働大臣の認可を受けた中小事業主等の団体です。
当協会では、会員事業主から委託を受けて事務組合を運営しています。
常時使用する労働者数が、金融・保険・不動産・小売業は50人以下、卸売業・サービス業は
100人以下 、その他の事業は300人以下の事業主です。
労働保険事務組合が処理できる労働保険事務の範囲はおおむね次のとおりです。
①
概算保険料、確定保険料・一般拠出金などの申告及び納付に関する事務
②
保険関係成立届、任意加入の申請、雇用保険の事業所設置届等の提出に関する事務
③ 労災保険の特別加入の申請等に関する事務
④ 雇用保険の被保険者に関する届出等の事務
⑤ その他労働保険についての申請、届出、報告に関する事務
なお、労災保険及び雇用保険の保険給付に関する請求等の事務は、行うことはできません。
・ 《特別加入制度》…労災保険は個別加入の場合、事業主・役員・家族従事者の方は保険の対象から外れますが、
事務組合に委託すると、任意加入することができます。
・ 《分 割 納 付》
…労働保険料は個別加入の場合、分割納付できない場合がありますが、
事務組合に委託すると、保険料の額にかかわらず3回に分割納付できます。
・ 《事務の省略化》…事務組合が、保険料の申告・納付等の事務を事業主に代わって処理しますので、
事業主は事務の省略化が図れます。
年間の委託手数料は、概算保険料等の3%及び特別加入者1人に対し500円です。
中部労働基準協会の『100円労災』に任意でご加入できます。
詳細は「各種ご案内」の労災上乗せ保険についてをご覧下さい。
