講習のお知らせ

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多くの方に法定資格取得を始め各種講習会を受講いただけるよう計画しています。

富山労働局登録教習機関として、労働基準法や労働安全衛生法に基づく各種教育のほか、
時宜に適したテーマの研修・行事等を実施しています。
※受講者が定員に満たない場合は、中止になることがあります。
※受講希望者多数の場合、1社当りの受講人数を制限させていただく場合があります。

受講カテゴリーを右のメニューよりお選びください。

受講したい講習を下記よりご選択ください。

建築物石綿含有建材調査者講習
労災・就業規則新規講座
技能講習
養成講習
特別教育
一般教育
能力向上教育
受験準備講習
安全衛生研修
補講

受講概要をご確認ください。

建築物石綿含有建材調査者講習(一般)

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概要

 建築物等の解体または改修の作業を行うときには、対象となる建築物等の石綿使用の有無についての

事前調査が必要です。令和2年7月の石綿障害予防規則の改正により、事前調査は必要な知識を有する

「建築物石綿含有建材調査者」が行うことが義務付けられました。(石綿則第3条、関係告示)。

令和5年10月1日までに調査者の確保が必要です。

 本講習は、厚生労働省・国土交通省・環境省告示第1号に基づき、建築物等の石綿含有建材の

事前調査等に必要な専門的知識を有する調査者を育成するためのものです。

 

この講習は富山労働局長登録講習です。
登録番号 ; 第1号
登録期間満了日 ; R9.9.11

カリキュラム

学科講習(2日間)

1.建築物石綿含有建材調査に関す基礎知識1 【1時間】

2.建築物石綿含有建材調査に関する基礎知識2 【1時間】

3.石綿含有建材の建築図面調査 【4時間】

4.目視調査の実際と留意点 【4時間】

5.石綿の有無に関する事前調査結果報告書の作成 【1時間】

6.修了考査 【1.5時間】

 

※ 当協会では免除講習は行いません。

 

受講資格・受講対象者
【受講資格】
 1.石綿作業主任者技能講習修了者
 2.大学(建築)を卒業し、実務(建築)経験2年以上
 3.短大(建築3年)を卒業し、実務(建築)経験3年以上
 4.短大(建築)又は高専(建築)を卒業し、実務(建築)経験4年以上
 5.高校(建築)を卒業し、実務(建築)経験7年以上
 6.学歴不問、実務(建築)経験11年以上
 7.特定化学物質作業主任者技能講習修了者(平成17年改訂前の)であり、
   石綿含有建材調査実務5年以上
 8.建築行政または環境(石綿)行政実務2年以上
 9.産業安全専門官等 
 10.労働基準監督官の経験2年以上
 11. 2から10までのいずれかに該当する者と同等以上の知識及び経験を有する者

 (注)受講資格等の詳細は、建築物石綿含有建材調査者講習登録規程第7条を
   ご覧ください。
受講料・テキスト代

受講料:38,500円(会員) 38,500円(非会員)
テキスト代:5,280円
(税込価格)


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労災保険実務基礎研修

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概要

~知っておきたい労災保険の基礎知識

    知りたいことにお答えします!~

経営者の方や人事・労務担当者の方の悩みを少しでも解決できるよう、

職場の人が仕事中に怪我をしたときや病気になったときに、

労災保険と健康保険のどちらを使えばいいのか、

どのような手続きをするのか、その際に必要な書類等は何か等、

労災保険の基礎的実務について、演習を交えながら講義します。

カリキュラム

1.労災保険  業務災害と通勤災害の基礎知識
     これって労災?通勤災害?
2.労災事故が起こったら ~労災保険の給付内容、請求手続きの流れ
3.自動車事故が起こったら ~請求先は?

受講資格・受講対象者
 経営者、総務・労務(労災保険事務)担当者
受講料・テキスト代

受講料:5,720円(会員) 6,820円(非会員)
(税込価格)


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玉掛け技能講習

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概要

 玉掛けとはワイヤーロープやチェーンその他の玉掛け用具を用いて、荷を安全な状態でつるために行う荷かけおよび荷外しの作業です。
 玉掛け作業は、つり荷の質量ではなく、使用するクレーンや移動式クレーン等のつり上げ荷重によって就くことのできる資格が定められています。
 玉掛け技能講習修了の資格がなければ、つり上げ荷重が1トン以上のクレーン、デリック、移動式クレーンの玉掛けの業務に従事することができません。(労働安全衛生法第61条、同施行令第20条第16号)



この講習は富山労働局長登録講習です。
登録番号 ; 富玉第3号
登録期間満了日 ; R10.7.21

カリキュラム

学科講習(2日間)
1.クレーン等に関する知識 【1時間】
2.クレーン等の玉掛けに必要な力学に関する知識 【3時間(免除科目)】
3.クレーン等の玉掛けの方法 【7時間】
4.関係法令 【1時間】
5.修了試験 【1時間】

実技講習(1日間)
6.クレーン等の運転のための合図 【1時間(免除の方も受講していただきます)】
7.クレーン等の玉掛け 【6時間】
8.修了試験 【2時間】

 

 

 

 

 

※講習には、時間に余裕をもって会場までお越し下さい。
(遅刻等で講習時間が不足した場合、修了証を発行できません。)
受講資格・受講対象者
【受講資格】
 特になし

《免除あり》
 クレーン等運転関係の免許所持者、技能講習修了者は、力学・合図が科目免除となります。ただし、合図については安全上の観点から受講していただきます。(受講料は両科目分について免除となります。)
※免除する時は、事業者証明書等の提出が必要となります。
受講料・テキスト代

受講料:23,100円(会員) 23,100円(非会員)
テキスト代:2,750円
力学・合図免除の場合、受講料は18,700円
合図のみ免除の場合、受講料は22,000円

(税込価格)

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床上操作式クレーン運転技能講習

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概要

 床上操作式クレーンとは床上で運転し、かつ、当該運転をする者が荷の移動とともに移動する方式のクレーンです。
 床上操作式クレーン運転技能講習修了の資格がなければ、つり上げ荷重5トン以上の床上操作式クレーンの運転の業務に従事することができません。(労働安全衛生法第61条、同施行令第20条第6号)



この講習は富山労働局長登録講習です。
登録番号 ; 富床ク第1号
登録期間満了日 ; R10.7.21

カリキュラム

学科講習(2日間)
1.床上操作式クレーンに関する知識 【6時間】
2.原動機および電気に関する知識 【3時間】
3.床上操作式クレーンの運転のために必要な力学に関する知識 【3時間(免除科目)】
4.関係法令 【1時間】
5.修了試験 【1時間】

実技講習(1日間)
6.床上操作式クレーンの運転のための合図 【1時間(免除の方も受講していただきます)】
7.床上操作式クレーンの運転 【6時間】
8.修了試験 【1時間】

 

 

 

 

 

※講習には、時間に余裕をもって会場までお越し下さい。
(遅刻等で講習時間が不足した場合、修了証を発行できません。)
受講資格・受講対象者
【受講資格】
 特になし

《免除あり》
 クレーン等運転関係の免許所持者、玉掛け技能講習修了者、小型移動式クレーン運転技能講習修了者は、力学・合図が科目免除となります。ただし、合図については、安全上の観点から受講していただきます。(受講料は両科目分について免除となります。)
※免除する時は、事業者証明書等の提出が必要となります。
受講料・テキスト代

受講料:35,200円(会員) 35,200円(非会員)
テキスト代:2,285円
力学・合図免除の場合、受講料は30,800円

(税込価格)

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ガス溶接技能講習

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概要

 ガス溶接作業主任者免許又はガス溶接技能講習修了の資格がなければ、可燃性ガスおよび酸素を用いて行う、金属の溶接、溶断または加熱の業務に従事することができません。鋼材などをガスで切断するだけの場合でも、ガス溶接技能講習修了等の資格が必要です。(労働安全衛生法第61条、同施行令第20条第10号)



この講習は富山労働局長登録講習です。
登録番号 ; 富ガ第106号
登録期間満了日 ; R10.7.21

カリキュラム

学科講習(1日間)
1.ガス溶接等設備に関する知識 【4時間】
2.可燃性ガス及び酸素に関する知識 【3時間】
3.関係法令 【1時間】
4.修了試験 【1時間】

実技講習(半日間)
5.ガス溶接等設備の取扱い 【5時間】

 

 

 

 

 

※講習には、時間に余裕をもって会場までお越し下さい。
(遅刻等で講習時間が不足した場合、修了証を発行できません。)
受講資格・受講対象者
【受講資格】
 特になし
受講料・テキスト代

受講料:9,900円(会員) 9,900円(非会員)
テキスト代:880円
(税込価格)

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プレス機械作業主任者技能講習

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概要

 動力により駆動されるプレス機械を5台以上有する事業場については、プレス機械作業主任者技能講習を修了した者のうちから「プレス機械作業主任者」を選任し、プレス機械の点検ほか法定事項を行わせなければなりません。(労働安全衛生法第14条、同施行令第6条第7号、安衛則第133条、第134条)



この講習は富山労働局長登録講習です。
登録番号 ; 富プ第21号
登録期間満了日 ; H36.3.30

カリキュラム

学科講習(2日間)
1.プレス機械、安全装置等に関する知識 【6時間】
2.プレス機械、安全装置等の保守点検に関する知識 【2時間】
3.作業の方法に関する知識 【5時間】
4.関係法令 【2時間】
5.修了試験 【1時間】

 

 

 

 

 

※講習には、時間に余裕をもって会場までお越し下さい。

 

 

 

(遅刻等で講習時間が不足した場合、修了証を発行できません。)
受講資格・受講対象者
【受講資格】
 ①プレス機械作業に5年以上従事した経験を有する者
 ②職業能力開発促進法による職業訓練修了者で、その後4年以上プレス機械作業の
  業務に従事した経験を有する者

※申込書の他に受講資格証明書が必要となります。
受講料・テキスト代

受講料:9,350円(会員) 9,350円(非会員)
テキスト代:1,540円
(税込価格)


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鉛作業主任者技能講習

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概要

  鉛業務(遠隔操作によって行う隔離室におけるものを除く。)に係る作業については、鉛作業主任者技能講習を修了した者のうちから「鉛作業主任者」を選任し、労働者の指揮ほか法定事項を行わせなければなりません。(労働安全衛生法第14条、同施行令第6条第19号、鉛則第33条、第34条)



この講習は富山労働局長登録講習です。
登録番号 ; 富鉛第2号
登録期間満了日 ; H36.3.30

カリキュラム

学科講習(2日間)
1.健康障害及びその予防措置に関する知識 【3時間】
2.作業環境の改善方法に関する知識 【3時間】
3.保護具に関する知識 【1時間】
4.関係法令 【3時間】
5.修了試験 【1時間】

 

 

 

 

 

※講習には、時間に余裕をもって会場までお越し下さい。

 

 

 

(遅刻等で講習時間が不足した場合、修了証を発行できません。)
受講資格・受講対象者
【受講資格】
  特になし
受講料・テキスト代

受講料:8,800円(会員) 8,800円(非会員)
テキスト代:3,025円
(税込価格)


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乾燥設備作業主任者技能講習

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概要

 次の乾燥設備による物の加熱乾燥の作業については、乾燥設備作業主任者技能講習を修了した者のうちから「乾燥設備作業主任者」を選任し、労働者の指揮ほか法定事項を行わせなければなりません。
  1.乾燥設備(熱源を用いて火薬類以外の物を加熱乾燥する乾燥室及び乾燥器。)のうち、危険物等に係る設備で、内容積が1㎥以上のもの。
  2.乾燥設備のうち、1の危険物等以外の物に係る設備で、熱源として燃料を使用するもの(その最大消費量が、固体燃料にあっては毎時10kg以上、液体燃料にあっては毎時10ℓ以上、気体燃料にあっては毎時1㎥以上であるものに限る。)又は熱源として電力を使用するもの(定格消費電力が10kW以上のものに限る。)。(労働安全衛生法第14条、同施行令第6条第8号、安衛則第297条、第298条)



この講習は富山労働局長登録講習です。
登録番号 ; 富乾第2号
登録期間満了日 ; H36.3.30

カリキュラム

学科講習(2日間)
1.乾燥設備及びその附属設備の構造及び取扱いに関する知識 【4時間】
2.乾燥設備、その附属設備等の点検整備及び異常時の処置に関する知識 【4時間】
3.乾燥作業の管理に関する知識 【5時間】
4.関係法令 【2時間】
5.修了試験 【1時間】

 

 

 

 

 

※講習には、時間に余裕をもって会場までお越し下さい。

 

 

 

(遅刻等で講習時間が不足した場合、修了証を発行できません。)
受講資格・受講対象者
【受講資格】
  満18歳以上で、
   ①乾燥設備の取扱いの作業に5年以上従事した経験を有する者
   ②学校教育法による大学又は高等専門学校において理科系統の正規の学科を専攻し
    て卒業した者で、その後1年以上乾燥設備の設計、製作、検査又は取扱いの作業
    に従事した経験を有する者(要卒業証明書)
   ③学校教育法による高等学校又は中等教育学校において理科系統の正規の学科を
    専攻して卒業した者で、その後2年以上乾燥設備の設計、製作、検査又は取扱い
    の作業に従事した経験を有する者(要卒業証明書)

   注 イ.理科系統の正規の学科とは、機械科、化学工業科、金属工業科、造船科、
      土木科、農業科、水産科等
     ロ.中等教育学校とは、中高一貫教育の学校をいう

※申込書の他に受講資格証明書が必要となります。
受講料・テキスト代

受講料:9,350円(会員) 9,350円(非会員)
テキスト代:1,650円
(税込価格)


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有機溶剤作業主任者技能講習

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概要

 屋内作業場又はタンク、船倉若しくは抗の内部その他の厚生労働省令で定める場所において、有機溶剤(当該有機溶剤と当該有機溶剤以外の物との混合物で、当該有機溶剤を当該混合物の重量の5パーセントを超えて含有するものを含む。)を製造し、又は取り扱う業務で、厚生労働省令で定めるものに係る作業については、有機溶剤作業主任者技能講習を修了した者のうちから「有機溶剤作業主任者」を選任し、労働者の指揮ほか法定事項を行わせなければなりません。(労働安全衛生法第14条、同施行令第6条第22号、有機則第19条、第19条の2)



この講習は富山労働局長登録講習です。
登録番号 ; 富有第1号
登録期間満了日 ; H36.3.30

カリキュラム

学科講習(2日間)
1.健康障害及びその予防措置に関する知識 【4時間】
2.作業環境の改善方法に関する知識 【4時間】
3.保護具に関する知識 【2時間】
4.関係法令 【2時間】
5.修了試験 【1時間】

 

 

 

 

 

※講習には、時間に余裕をもって会場までお越し下さい。

 

 

 

(遅刻等で講習時間が不足した場合、修了証を発行できません。)
受講資格・受講対象者
【受講資格】
  特になし
受講料・テキスト代

受講料:9,350円(会員) 9,350円(非会員)
テキスト代:3,135円
(税込価格)


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特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習

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概要

 一定の有害な化学物質や四アルキル鉛の含有物を製造し、または取扱う作業については、特定化学物質・四アルキル鉛等作業主任者技能講習を修了した者のうちから、「特定化学物質・四アルキル鉛等作業主任者」を選任し、労働者の指揮ほか法定事項を行わせなければなりません。
(労働安全衛生法第14条、同施行令第6条第18号、第20号、特化則第27条、第28条、四アルキル則第14条、第15条)



この講習は富山労働局長登録講習です。
登録番号 ; 富特四第1号
登録期間満了日 ; H36.3.30

カリキュラム

学科講習(2日間)
1.健康障害及びその予防措置に関する知識 【4時間】
2.作業環境の改善方法に関する知識 【4時間】
3.保護具に関する知識 【2時間】
4.関係法令 【2時間】
5.修了試験 【1時間】

 

 

 

 

 

※講習には、時間に余裕をもって会場までお越し下さい。

 

 

 

(遅刻等で講習時間が不足した場合、修了証を発行できません。)
受講資格・受講対象者
【受講資格】
  特になし
受講料・テキスト代

受講料:9,350円(会員) 9,350円(非会員)
テキスト代:3,135円
(税込価格)


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石綿作業主任者技能講習

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概要

 工場、建築物等の解体・改修工事現場などで、石綿を取扱う作業については「石綿作業主任者」を選任し、労働者の指揮ほか法定事項を行わせなければなりません。(労働安全衛生法第14条、同施行令6条第23号、石綿則第19条、第20条)
《注意》
平成18年3月31日までに「特定化学物質等作業主任者」の資格を取得された方は、平成18年4月1日以降も引き続き「石綿作業主任者」の資格も有しているものとみなされます。しかし、平成18年4月1日に新設された「特定化学物質・四アルキル鉛等作業主任者技能講習」を修了しても「石綿作業主任者」の資格とはみなされませんのでご注意ください。



この講習は富山労働局長登録講習です。
登録番号 ; 富石第2号
登録期間満了日 ; H36.3.30

カリキュラム

学科講習(2日間)
1.健康障害及びその予防措置に関する知識 【2時間】
2.作業環境の改善方法に関する知識 【4時間】
3.保護具に関する知識 【2時間】
4.関係法令 【2時間】
5.修了試験 【1時間】

 

 

 

 

 

※講習には、時間に余裕をもって会場までお越し下さい。

 

 

 

(遅刻等で講習時間が不足した場合、修了証を発行できません。)
受講資格・受講対象者
【受講資格】
  特になし
受講料・テキスト代

受講料:8,800円(会員) 8,800円(非会員)
テキスト代:3,135円
(税込価格)


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酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習

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概要

 酸素欠乏危険場所における作業については、第一種酸素欠乏危険作業にあっては酸素欠乏危険作業主任者技能講習又は酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習を修了した者のうちから、第二種酸素欠乏危険作業にあっては酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習を修了した者のうちから、「酸素欠乏危険作業主任者」を選任し、労働者の指揮ほか法定事項を行わせなければなりません。(労働安全衛生法第14条、同施行令6条第21号、酸欠則第11条)
※ 第一種酸素欠乏危険作業とは、酸素欠乏症にかかるおそれのある場所であるが、硫化水素中毒にかかるおそれがない場所における作業です。 第二種酸素欠乏危険作業とは、酸素欠乏症にかかるおそれ及び硫化水素中毒にかかるおそれがある場所における作業です。



この講習は富山労働局長登録講習です。
登録番号 ; 富硫化第1号
登録期間満了日 ; H36.3.30

カリキュラム

学科講習(2日間)
1.酸素欠乏症、硫化水素中毒及び救急そ生に関する知識 【3時間】
2.酸素欠乏及び硫化水素の発生の原因及び防止措置に関する知識 【4時間】
3.保護具に関する知識 【2時間】
4.関係法令 【3時間】
5.修了試験 【1時間】

実技講習(半日間)
6.救急そ生の方法 【2時間】
7.酸素及び硫化水素の濃度の測定方法 【2時間】
8.修了試験 【30分】

 

 

 

 

 

※講習には、時間に余裕をもって会場までお越し下さい。

 

 

 

(遅刻等で講習時間が不足した場合、修了証を発行できません。)
受講資格・受講対象者
【受講資格】
  特になし
受講料・テキスト代

受講料:12,100円(会員) 12,100円(非会員)
テキスト代:2,310円
(税込価格)

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フォークリフト運転技能講習

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概要

 フォークリフト運転技能講習修了の資格がなければ、最大荷重1トン以上のフォークリフトの運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務に従事することができません。(労働安全衛生法第61条、同施行令第20条第11号)



この講習は富山労働局長登録講習です。
登録番号 ; 富フォーク第6号
登録期間満了日 ; R10.7.21

カリキュラム

学科講習(免除なし1日半/免除あり1日間)
1.走行に関する装置の構造及び取扱いの方法に関する知識 【4時間(免除科目)】
2.荷役に関する装置の構造及び取扱いの方法に関する知識 【4時間】
3.運転に必要な力学に関する知識 【2時間】
4.関係法令 【1時間】
5.修了試験 【1時間】

実技講習(3日間)
6.走行の操作 【20時間(免除の方も受講していただきます)】
7.荷役の操作 【4時間】
8.修了試験 【1時間】

 

※ 当協会の年間計画で実施する講習は免除ありのカリキュラムでの実施です。

 

 

 

 

※講習には、時間に余裕をもって会場までお越し下さい。

 

 

 

(遅刻等で講習時間が不足した場合、修了証を発行できません。)
受講資格・受講対象者
【受講資格】
  特になし

《免除あり》
1. 以下いずれかの運転免許所持者
   ・大型自動車免許
   ・中型自動者免許
   ・準中型自動車免許
   ・普通自動車免許
   ・大型特殊自動車免許(カタピラ限定付)
  →①走行に関する装置の構造及び取扱いの方法に関する知識【学科】を免除

2. 大型特殊自動車免許(カタピラ限定なし)所持者
  →①走行に関する装置の構造及び取扱いの方法に関する知識【学科】を免除
  →②走行の操作【実技】を免除※
    ※走行操作の実技については受講料は免除としますが、安全のため受講していただいております。

※免除する時は、事業者証明書等の提出が必要となります。
受講料・テキスト代

受講料:25,850円(会員) 25,850円(非会員)
テキスト代:1,650円
掲載されている受講料は、走行装置の構造及び取扱の方法免除の場合の受講料です。
走行装置の構造及び取扱の方法・走行の操作免除の場合、受講料は16,500円です。

(税込価格)

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高所作業車運転技能講習

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概要

 高所作業車運転技能講習修了の資格がなければ、作業床の高さが10メート以上の高所作業車の運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務に従事することができません。(労働安全衛生法第61条、同施行令第20条第15号)



この講習は富山労働局長登録講習です。
登録番号 ; 富高作車第3号
登録期間満了日 ; R10.7.21

カリキュラム

学科講習(免除なし1日半/免除あり1日間)
1.原動機に関する知識 【3時間(免除科目)】
2.作業装置の構造及び取扱いの方法に関する知識 【5時間】
3.運転に必要な一般的事項に関する知識 【2時間(免除科目)】
4.関係法令 【1時間】
5.修了試験 【1時間】

実技講習(1日間)
6.作業のための装置の操作 【6時間】
7.修了試験 【1時間】

 

 

 

 

 

※講習には、時間に余裕をもって会場までお越し下さい。

 

 

 

(遅刻等で講習時間が不足した場合、修了証を発行できません。)
受講資格・受講対象者
【受講資格】
  特になし

《免除あり》
 1.①建設機械施工技術検定に合格した者、②大型特殊自動車免許、大型自動車免許、準中型自動車免許、中型自動車免許又は普通自動車免許を有する者、③フォークリフト運転技能講習、ショベルローダー等運転技能講習、車両系建設機械運転技能講習又は不整地運搬車技能講習修了者は、原動機に関する知識が科目免除となります。
 2.移動式クレーン運転士免許を受けた者又は小型移動式クレーン運転技能講習修了者は、原動機に関する知識及び運転に必要な一般的事項に関する知識が科目免除となります。
※免除する時は、事業者証明書等の提出が必要となります。
受講料・テキスト代

受講料:30,800円(会員) 30,800円(非会員)
テキスト代:1,470円
掲載されている受講料は、原動機免除の場合の受講料です。

(税込価格)

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小型移動式クレーン運転技能講習

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概要

 移動式クレーン運転免許又は小型移動式クレーン運転技能講習修了の資格がなければ、つり上げ荷重が1トン以上5トン未満の小型移動式クレーンの運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務に従事することができません。(労働安全衛生法第61条、同施行令第20条第7号)



この講習は富山労働局長登録講習です。
登録番号 ; 富小移ク第5号
登録期間満了日 ; R10.7.21

カリキュラム

学科講習(2日間)
1.小型移動式クレーンに関する知識 【6時間】
2.原動機および電気に関する知識 【3時間(免除科目)】
3.小型移動式クレーンの運転のために必要な力学に関する知識 【3時間(免除科目)】
4.関係法令 【1時間】
5.修了試験 【1時間】

実技講習(1日間)
6.小型移動式クレーンの運転のための合図 【1時間(免除の方も受講していただきます)】
7.小型移動式クレーンの運転 【6時間】
8.修了試験 【1時間】

 

 

 

 

 

※講習には、時間に余裕をもって会場までお越し下さい。

 

 

 

(遅刻等で講習時間が不足した場合、修了証を発行できません。)
受講資格・受講対象者
【受講資格】
 特になし

《免除あり》
・車両系建設機械(基礎工事用)運転技能講習修了者は、原動機及び電気に関する知識が免除となります。 
・クレーン等運転関係の免許所持者、玉掛け技能講習修了者又は床上操作式クレーン運転技能講習修了者は、力学・合図が科目免除となります。ただし合図については、安全上の観点から受講していただきます(受講料は両科目分について免除となります。)
※免除する時は、事業者証明書等の提出が必要となります。
受講料・テキスト代

受講料:35,200円(会員) 35,200円(非会員)
テキスト代:1,370円
原動機及び電気が免除の場合、受講料は31,900円
力学・合図が免除の場合、受講料は30,800円

(税込価格)

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安全衛生推進者養成講習

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概要

 常時使用する労働者が10人以上49人までの事業場で、製造業、建設業、運送業ほか一定の業種に属する場合においては、「安全衛生推進者」を選任し、その者に安全衛生に関する一定の業務を担当させなければなりません。
 安全衛生推進者養成講習は、安全衛生推進者の資格取得はもとより、新たに安全衛生推進者として選任された方が、その職務を遂行する際に必要な知識の更なる向上を図るものです。(労働安全衛生法第12条の2、安衛則第12条の2、第12条の3)



この講習は富山労働局長登録講習です。
登録番号 ; 富安衛推第2号
登録期間満了日 ; R6.11.18

カリキュラム

学科講習(1日半)
1.安全衛生推進者の役割と職務、安全活動 【2時間】
2.危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置等 【2時間】
3.作業環境管理及び作業管理 【2時間】
4.健康の保持増進 【1時間】
5.安全衛生教育 【1時間】
6.関係法令 【2時間】
7.理解度テスト 【30分】

 

 

 

 

 

※講習には、時間に余裕をもって会場までお越し下さい。

 

 

 

(遅刻等で講習時間が不足した場合、修了証を発行できません。)
受講資格・受講対象者
【受講資格】
 特になし
受講料・テキスト代

受講料:7,480円(会員) 7,480円(非会員)
テキスト代:1,955円
(税込価格)


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衛生推進者養成講習

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概要

 常時使用する労働者が10人以上49人までの事業場で、医療、福祉、卸・小売、サービス業、ほか一定の
業種に属する場合においては、「衛生推進者」を選任し、その者に衛生に関する一定の業務を担当させなけ
ればなりません。
 衛生推進者養成講習は、衛生推進者の資格取得はもとより、新たに衛生推進者として選任された方が、
その職務を遂行する際に必要な知識を付与するものです。
(労働安全衛生法第12条の2、安衛則第12条の2、第12条の3)



この講習は富山県労働局長登録講習です。
登録番号  ;  富安衛推第3号
登録期間満了日  ;  R7.1.26


 

カリキュラム

学科講習(1日間)
1.作業環境管理及び作業管理 【2時間】
  (危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置等を含む)
2.健康の保持増進対策 【1時間】
3.労働衛生教育 【1時間】
4.労働衛生関係法令 【1時間】
5.理解度テスト 【30分】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※講習には、時間に余裕をもって会場までお越し下さい。

 

 

 

 

 

 

(遅刻等で講習時間が不足した場合、修了証を発行できません。)
受講資格・受講対象者
【受講資格】
  特になし
受講料・テキスト代

受講料:5,500円(会員) 5,500円(非会員)
テキスト代:1,625円
(税込価格)


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クレーン運転業務特別教育

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概要

 つり上げ荷重が5トン未満のクレーン運転業務に就かせるときは、その業務に関する安全のための特別教育を行わなければなりません。(労働安全衛生法第59条、クレーン則第21条)

カリキュラム

学科講習(1日半)
1.クレーンに関する知識 【3時間】
2.原動機および電気に関する知識 【3時間】
3.クレーン運転のために必要な力学に関する知識 【2時間】
4.関係法令 【1時間】

実技講習(半日間)
5.クレーンの運転 【3時間】
6.クレーンの運転のための合図 【1時間】

 

 

 

 

 

※講習には、時間に余裕をもって会場までお越し下さい。

 

 

 

(遅刻等で講習時間が不足した場合、修了証を発行できません。)
受講資格・受講対象者
【受講資格】
  特になし
受講料・テキスト代

受講料:10,670円(会員) 12,870円(非会員)
テキスト代:2,285円
(税込価格)

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動力プレス・シャー取扱業務特別教育

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概要

 動力により駆動されるプレス機械の金型、シャーの刃部又はプレス機械若しくはシャーの安全装置若しくは安全囲いの取り付け、取外し又は調整の業務に就かせるときは、その業務に関する安全のための特別教育を行わなければなりません。(労働安全衛生法第59条、安衛則第36条)

カリキュラム

学科講習(1日間)
1.プレス機械・シャー及びこれらの安全装置又は安全囲いに関する知識 【2時間】
2.プレス機械・シャーによる作業に関する知識 【2時間】
3.プレス機械の金型・シャーの刃部又はプレス機械・シャーの安全装置、安全囲いの点検、取付け、調整等に関する知識 【3時間】
4.関係法令 【1時間】

 

学科のみの講習ですので、実技は各社にて実施してください。

 

※講習には、時間に余裕をもって会場までお越し下さい。

(遅刻等で講習時間が不足した場合、修了証を発行できません。)

受講資格・受講対象者
【受講資格】
  特になし
受講料・テキスト代

受講料:7,370円(会員) 8,470円(非会員)
テキスト代:2,750円
(税込価格)


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アーク溶接等業務特別教育

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概要

 アーク溶接機を用いて行う金属の溶接、溶断等の業務に就かせるときは、その業務に関する安全のための特別教育を行わなければなりません。(労働安全衛生法第59条、安衛則第36条)

カリキュラム

学科講習(2日間)
1.アーク溶接等に関する知識 【1時間】
2.アーク溶接装置に関する基礎知識 【3時間】
3.アーク溶接等の作業の方法に関する知識 【6時間】
4.関係法令 【1時間】

実技講習(半日間)
5.アーク溶接装置の取扱い及びアーク溶接等の作業の方法 【4時間】

※実技講習10時間以上が法律で義務付けされていますが、当協会の講習では実技講習について4時間のみ実施します。不足の6時間以上については各事業場で実施していただくことにしています。

※アーク溶接等業務特別教育実技補講(当協会で「アーク溶接等業務特別教育」を受講された方対象)
 事業場の事情や個人の方で残り6時間以上の実技講習が実施できない方に対して、実技補講(6時間)を実施しています。
 【カリキュラム】
 実技講習(1日間)
 1.アーク溶接装置の取扱い及びアーク溶接等の作業の方法 【6時間】

 

 

 

 

 

※講習には、時間に余裕をもって会場までお越し下さい。

 

 

 

(遅刻等で講習時間が不足した場合、修了証を発行できません。)
受講資格・受講対象者
【受講資格】
  特になし
受講料・テキスト代

受講料:12,870円(会員) 15,070円(非会員)
テキスト代:1,630円
(税込価格)


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自由研削といし取替試運転業務特別教育

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概要

 自由研削用といし(通称グラインダー)の取替え又は取替え時の試運転の業務に就かせる時は、その業務に関する安全のための特別教育を行わなければなりません。(労働安全衛生法第59条、安衛則第36条)

カリキュラム

学科講習(半日間)
1.自由研削用研削盤、自由研削用といし、取付け具等に関する知識 【2時間】
2.自由研削用といしの取付け方法及び試運転の方法に関する知識 【1時間】
3.関係法令 【1時間】

実技講習(半日間 ※学科講習と同日に実施します。)
4.自由研削用といしの取付け方法及び試運転の方法 【2時間40分】

 

 

 

 

 

※講習には、時間に余裕をもって会場までお越し下さい。

 

 

 

(遅刻等で講習時間が不足した場合、修了証を発行できません。)
受講資格・受講対象者
【受講資格】
 特になし
受講料・テキスト代

受講料:8,580円(会員) 10,780円(非会員)
テキスト代:1,320円
(税込価格)


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機械研削といし取替試運転業務特別教育

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概要

 機械研削用といしの取替え、取替え時の試運転の業務に就かせる時は、その業務に関する安全のための特別教育を行わなければなりません。(労働安全衛生法第59条、安衛則第36条)

カリキュラム

学科講習(1日間)
1.機械研削用研削盤、機械研削用といし、取付け具等に関する知識 【4時間】
2.機械研削用といしの取付け方法及び試運転の方法に関する知識 【2時間】
3.関係法令 【1時間】

実技講習(半日間)
4.機械研削といしの取付け方法及び試運転の方法 【3時間30分】

 

 

 

 

 

※講習には、時間に余裕をもって会場までお越し下さい。

 

 

 

(遅刻等で講習時間が不足した場合、修了証を発行できません。)
受講資格・受講対象者
【受講資格】
 特になし
受講料・テキスト代

受講料:9,900円(会員) 11,660円(非会員)
テキスト代:1,320円
(税込価格)


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電気(低圧)取扱業務特別教育

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概要

 低圧の充電電路の敷設若しくは修理の業務又は配電盤室、変電室等区画された場所に設置する低圧の電路のうち、充電部分が露出している開閉器の操作の業務に就かせる時は、その業務に関する安全のための特別教育を行わなければなりません。(労働安全衛生法第59条、安衛則第36条)
 低圧とは、直流では750ボルト以下、交流では600ボルト以下の電圧をいいます。
※電気工事士等の資格を有している者でも、この特別教育を受けなければなりません。

カリキュラム

学科講習(1日間)
1.低圧の電気に関する基礎知識 【1時間】
2.低圧の電気設備に関する基礎知識 【2時間】
3.低圧用の安全作業用具に関する基礎知識 【1時間】
4.低圧の活線作業及び活線近接作業の方法 【2時間】
5.関係法令 【1時間】

実技講習(半日間)
6.開閉器の操作の業務 【3時間(法令的には1時間以上)】

※低圧の活線作業及び活線近接作業の業務を行う人は、上記学科講習のほかに7時間以上の実技講習が必要です。これは受講者の各事業場で実施してください。

 

 

 

 

 

※講習には、時間に余裕をもって会場までお越し下さい。

 

 

 

(遅刻等で講習時間が不足した場合、修了証を発行できません。)
受講資格・受講対象者
【受講資格】
  特になし
受講料・テキスト代

受講料:10,670円(会員) 12,870円(非会員)
テキスト代:770円
(税込価格)


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電気(高圧・特別高圧)取扱業務特別教育

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概要

 高圧若しくは特別高圧の充電電路又は当該充電電路の支持物の敷設、点検、修理若しくは操作の業務に就かせる時は、その業務に関する安全のための特別教育を行わなければなりません。(労働安全衛生法第59条、安衛則第36条)
 高圧とは、直流では750ボルトを超え、交流では600ボルトを超え7,000ボルト以下の電圧をいい、特別高圧とは、7000ボルトを超える電圧をいいます。
※電気工事士等の資格を有している者でも、この特別教育を受けなければなりません。

カリキュラム

学科講習(1日半)
1.高圧又は特別高圧の電気に関する基礎知識 【1時間30分】
2.高圧又は特別高圧の電気設備に関する基礎知識 【2時間】
3.高圧又は特別高圧用の安全作業用具に関する基礎知識 【1時間30分】
4.高圧又は特別高圧の活線作業及び活線近接作業の方法 【5時間】
5.関係法令 【1時間】

実技講習(半日間)
6.充電電路の操作の業務 【3時間(法令的には1時間以上)】

※高圧又は特別高圧の活線作業及び活線近接作業を行う人は、この学科講習のほかに15時間以上の実技講習が必要となります。これは受講者の各事業場で実施して下さい。

 

 

 

 

 

※講習には、時間に余裕をもって会場までお越し下さい。

 

 

 

(遅刻等で講習時間が不足した場合、修了証を発行できません。)
受講資格・受講対象者
【受講資格】
  特になし
受講料・テキスト代

受講料:11,000円(会員) 13,200円(非会員)
テキスト代:1,430円
(税込価格)


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粉じん作業特別教育

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概要

特定粉じん作業に係る業務に就かせる時は、その業務に関する衛生のための特別教育を行わなければなりません。(労働安全衛生法第59条、粉じん則第22条)
※特定粉じん作業の例
  ①屋内の、鉱物等を動力により、裁断、彫るまたは仕上げする作業(手持ち式または
   可搬式動力工具によるものを除く)
  ②屋内の、研磨材を用いて動力により、金属等を研磨等する作業(手持ち式または
   可搬式動力工具によるものを除く)
  ③屋内の、型ばらし装置を用いて砂型を壊し、砂落としする作業

カリキュラム

学科講習(1日間)
1.粉じんの発散防止及び作業場の換気の方法 【1時間】
2.作業場の管理 【1時間】
3.呼吸用保護具の使用の方法 【30分】
4.粉じんに係る疾病及び健康管理 【1時間】
5.正しい粉じん作業の基礎知識 【30分】
6.関係法令 【1時間】

 

 

 

 

 

※講習には、時間に余裕をもって会場までお越し下さい。

 

 

 

(遅刻等で講習時間が不足した場合、修了証を発行できません。)
受講資格・受講対象者
【受講資格】
 特になし
受講料・テキスト代

受講料:6,380円(会員) 7,480円(非会員)
テキスト代:1,300円
(税込価格)


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ダイオキシン類作業従事者特別教育

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概要

 「廃棄物の焼却施設においてばいじん及び焼却灰その他の燃え殻を取扱う業務」、「廃棄物の焼却施設に設置された廃棄物焼却炉、集じん機等の設備の保守点検等の業務」、「廃棄物の焼却施設に設置された廃棄物焼却炉、集じん機等の設備の解体等の業務及びこれに伴うばいじん及び焼却灰その他の燃え殻を取扱う業務」に就かせる時は、その業務に関する衛生のための特別教育を行わなければなりません。(労働安全衛生法第59条、安衛則第36条)
※廃棄物の焼却施設とは、ダイオキシン類対策特別措置法施行令別表第1第5号に掲げる廃棄物焼却炉を有する施設を指します。

カリキュラム

学科講習(半日間)
1.ダイオキシン類の有害性 【30分】
2.作業の方法及び事故の場合の措置 【1時間30分】
3.作業開始時の設備の点検 【30分】
4.保護具の使用方法 【1時間】
5.その他ダイオキシン類のばく露の防止に関して必要な事項 【30分】

 

 

 

 

 

※講習には、時間に余裕をもって会場までお越し下さい。

 

 

 

(遅刻等で講習時間が不足した場合、修了証を発行できません。)
受講資格・受講対象者
【受講資格】
 特になし
受講料・テキスト代

受講料:5,500円(会員) 6,600円(非会員)
テキスト代:990円
(税込価格)


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酸素欠乏危険作業(硫化水素含む)特別教育

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概要

 酸素欠乏危険場所における作業に係る業務に就かせる時は、その業務に関する衛生のための特別教育を
行わなければなりません。(労働安全衛生法第59条、酸欠則12条)
 

カリキュラム

学科講習(1日間)
1.酸素欠乏等の発生原因【1時間】
2.酸素欠乏症等の症状【1時間】
3.空気呼吸器等の使用の方法【1時間】
4.事故の場合の退避および救急そ生の方法【1時間】
5.その他酸素欠乏症等の防止に関し必要な事項【1時間30分】

(酸素欠乏等の等は硫化水素のことを表しています。)

 

 

※講習には、時間に余裕をもって会場までお越し下さい。

 

 

(遅刻等で講習時間が不足した場合、修了証を発行できません。)

 

受講資格・受講対象者
 【受講資格】
   特になし
受講料・テキスト代

受講料:6,600円(会員) 7,700円(非会員)
テキスト代:1,430円
(税込価格)


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足場の組立て等業務特別教育

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概要

今般、労働安全衛生規則の一部を改正する省令により、事業者は平成27年7月1日以降
「足場の組立て、解体又は変更の作業に係る業務(地上又は堅固な床上における補助作業の
業務を除く。)」に労働者を就かせる場合、足場からの墜落防止対策の強化を目的として
特別教育を行わなければなりません。(労働安全衛生法第59条第3項、安衛則第36条39号)

 

カリキュラム


学科講習(標準6時間)
1.足場及び作業の方法に関する知識  【3時間 】
2.工事用設備、機械、器具、作業環境等に関する知識  【30分 】
3.労働災害の防止に関する知識  【1時間30分 】
4.関係法令  【1時間 】
 

※講習には、時間に余裕をもって会場までお越し下さい。

(遅刻等で講習時間が不足した場合、修了証を発行できません。)

 

受講資格・受講対象者
【受講資格】

  特になし

 
受講料・テキスト代

受講料:7,150円(会員) 8,250円(非会員)
テキスト代:815円
(税込価格)


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フルハーネス型墜落制止用器具使用作業特別教育

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概要

 今般、労働安全衛生規則等の一部を改正する省令及び安全衛生特別教育規程等の一部を改正する告示が

平成31年2月1日から施行又は適用される。これに伴い、事業者は、「高さが2メートル以上の箇所で

あって作業床を設けることが困難なところにおいて、墜落制止用器具のうちフルハーネス型のものを

用いて行う作業に係る業務(ロープ高所作業に係る業務を除く。)」(安衛則第36条41号)に作業者を

就かせる場合、労働安全衛生法第59条3項に基づき、安全のための特別の教育を行わなければならないこ

ととされた。

 

 

カリキュラム

学科講習(4.5時間)

1.作業に関する知識  【1時間 】

2.墜落制止用器具(フルハーネス型のものに限る。)に関する知識  【2時間 】

3.労働災害の防止に関する知識  【1時間 】

4.関係法令  【0.5時間 】

 

実技

1.墜落制止用器具(フルハーネス型のものに限る。)の使用方法等  【1.5時間 】

 

 

 

 

受講資格・受講対象者
 【受講資格】
  特になし

 ≪特記事項≫
  1.講習実施管理面の都合により、通達で定められた科目省略の取扱いは
    致しません。全科目の受講をお願いします。
  2.実技講習で使用する保護帽、フルハーネス型墜落制止用器具、作業服、作業靴は
    受講者各自で準備をお願い致します。
  3.申し込みが混み合う場合、1事業場2名様の先着受付となります。ご了承
    下さい。

受講料・テキスト代

受講料:9,350円(会員) 10,450円(非会員)
テキスト代:990円
(税込価格)


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安全管理者選任時研修

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概要

 常時使用する労働者が50人以上の事業場で、製造業、建設業、運送業ほか一定の業種に属する場合には、安全管理者選任時研修を修了した者から「安全管理者」を選任し、安全管理を行わなければなりません。(労働安全衛生法第11条、安衛則第5条)

カリキュラム

学科講習(1日半)
1.安全管理 【3時間】
2.安全教育 【1時間30分】
3.関係法令 【1時間30分】
4.安全衛生の水準の向上を図ることを目的とする自主的活動(リスクマネジメント、労働安全衛生マネジメント) 【3時間】
5.理解度テスト 【20分】

 

 

※講習には、時間に余裕をもって会場までお越し下さい。

 

 

(遅刻等で講習時間が不足した場合、修了証を発行できません。)
受講資格・受講対象者
【受講対象者】
  新たに安全管理者に選任される方のほか、施行日(平成18年4月1日)時点で選任期間が2年未満の安全管理者です。

【受講資格】
  特になし
受講料・テキスト代

受講料:12,100円(会員) 13,200円(非会員)
テキスト代:2,175円
(税込価格)


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新入者安全衛生教育

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概要

 労働者を雇入れた時は、安全衛生に関する雇い入れ時の教育を行わなければなりません。この教育は新入社員に対し、職場で必要な安全衛生の基礎知識を付与するものです。(労働安全衛生法第59条、安衛則第35条)
※全業種共通の教育内容となっていますので、事業場特有の事項については、事業場で追加して教育して下さい。

カリキュラム

学科講習(1日間)
1.職場における安全衛生
2.交通安全
3.災害防止
4.健康管理
5.労働時間、休日、休暇 など

※各支部で内容は多少相違しますので、詳細は受講される各支部にお問合せ下さい。

 

 

※講習には、時間に余裕をもって会場までお越し下さい。

 

 

(遅刻等で講習時間が不足した場合、修了証を発行できません。)
受講資格・受講対象者
【受講対象者】
  新入社員
受講料・テキスト代

受講料:7,480円(会員) 8,580円(非会員)
テキスト代:968円
(税込価格)


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職長教育

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概要

 製造業(一部業種を除く。)、電気業、ガス業、自動車整備業、機械修理業の事業場において、新たに職務に就くことになった職長その他の作業中の労働者を直接指導又は監督する者(作業主任者を除く。)に対して、安全又は衛生のための教育を行わなければなりません。(労働安全衛生法第60条、同施行令第19条、安衛則第40条)

尚、建設業の方は職長・安全衛生責任者教育の受講をご検討下さい。

カリキュラム

学科講習(2日間)
1.作業方法の決定及び労働者の配置に関すること 【2時間】
2.労働者に対する指導又は監督の方法に関すること 【3時間】
3.危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置に関すること 【4時間】
4.異常時等における措置に関すること 【2時間20分】
5.その他現場監督者として行うべき労働災害防止活動に関すること 【2時間40分】

 

 

 

 

 

※講習には、時間に余裕をもって会場までお越し下さい。

 

 

 

(遅刻等で講習時間が不足した場合、修了証を発行できません。)
受講資格・受講対象者
【受講資格】
 特になし。
(この職長教育は建設業を除いたものでカリキュラムを組んでいます。建設業の方は
 〔職長・安全衛生責任者教育〕を受講して下さい。)
受講料・テキスト代

受講料:13,785円(会員) 15,985円(非会員)
テキスト代:1,405円
受講料には昼食代を含む
(税込価格)


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職長・安全衛生責任者教育

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概要

 建設業、製造業等では、新たに職務に就くこととなった職長その他の作業中の労働者を直接指導又は監督する者(作業主任者を除く。)に対して、職長教育を行わなければなりません。
 一方、建設工事現場においては、請負契約関係にある事業者が同一の場所において混在作業を行うことによって生じる労働災害を防止するために、元請は統括安全衛生責任者、下請は安全衛生責任者を選任して、安全衛生管理が行われなければなりません。この安全衛生責任者に選任されて間もない者及び新たに又は将来予定される者に対して、安全衛生責任者教育を行うよう国から通達が出されております。
 「職長・安全衛生責任者教育」は、建設業等を対象にしたコースであり、修了すれば、「職長教育」及び「安全衛生責任者教育」の両方を修了したことになります。(労働安全衛生法第60条、同施行令第19条、安衛則第40条、平成12年3月26日付基発第179号)

カリキュラム

学科講習(2日間)
1.作業方法の決定及び労働者の配置に関すること 【2時間】
2.労働者に対する指導又は監督の方法に関すること 【2時間30分】
3.危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置に関すること 【4時間】
4.異常時等における措置に関すること 【1時間30分】
5.その他現場監督として行うべき労働災害防止活動に関すること 【2時間】
6.安全衛生責任者の職務等 【1時間】
7.統括安全衛生管理の進め方 【1時間】

 

 

※講習には、時間に余裕をもって会場までお越し下さい。

 

 

(遅刻等で講習時間が不足した場合、修了証を発行できません。)
受講資格・受講対象者
【受講対象者】
  建設業、造船業 など
受講料・テキスト代

受講料:15,400円(会員) 17,600円(非会員)
テキスト代:2,175円
(税込価格)


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危険予知訓練(KYT)研修会

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概要

 「危険予知」とは、労働災害や事故の原因となる可能性のある不安全行為や不安全状態を予知、予測することです。
 「危険予知活動」は、現場の第一線において、現場小集団あるいは作業者一人ひとりが、作業に伴う危険を予知し、その解決を図ることを目的とする活動です。
 「危険予知訓練」は、職場や作業の状況のなかにひそむ危険要因とそれが引き起こす現象を、職場や作業の状況を描いたイラストシートを使って、また、現場で実際に作業をさせたり、作業してみせたりしながら、小集団で話し合い、考え合い、分かり合って、危険のポイントや重点実施項目を指差唱和・指差呼称で確認して、行動する前に解決する訓練です。
 危険予知訓練は、危険(キケン、Kiken)のK、予知(ヨチ、Yochi)のY、トレーニング(トレーニング、Training)のTを取って、KYTといいます。

カリキュラム

講習(2日間)
 内容 グループミーティング
 時間 13時間40分

1日目 【6時間45分】
 ゼロ災運動とKYT
 指差し呼称
 KYT基礎4R法
 ヒヤリ・ハットイラストのかき方

2日目 【6時間55分】
 ワンポイントKYT
 ヒヤリ・ハット体験発表
 ヒヤリ・ハットKYT4R法
 問題解決4R法

 

 

※講習には、時間に余裕をもって会場までお越し下さい。

 

 

(遅刻等で講習時間が不足した場合、修了証を発行できません。)
受講資格・受講対象者
【受講対象者】
安全衛生担当者、グループリーダー、一般の作業者、新入社員など
受講料・テキスト代

受講料:19,945円(会員) 22,145円(非会員)
受講料にはテキスト代・昼食代を含む
(税込価格)


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熱中症予防教育

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概要

 平成22年度に、熱中症で亡くなられた方は47人に達しました。例年は15人~25人の間で死亡災害が発生する状況にあります。
 厚生労働省では、平成21年6月19日付基発第0619001号「職場における熱中症の予防について」の中で熱中症の予防に関して、事業者の実施事項を示しています。
 この教育は上記通達に基づいて行うものです。具体的には医師による健康管理、熱中症発症のメカニズム等を講義内容に盛り込んでいます。

カリキュラム

学科講習(半日間)
1.健康管理 【1時間30分】
2.保護具について 【1時間】
3.災害事例及び作業環境管理 【1時間30分】

 

 

※講習には、時間に余裕をもって会場までお越し下さい。

 

 

(遅刻等で講習時間が不足した場合、修了証を発行できません。)
受講資格・受講対象者
【受講資格】
  特になし
受講料・テキスト代

受講料:5,500円(会員) 6,050円(非会員)
テキスト代:1,540円
(税込価格)


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腰痛予防教育

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概要

現代病ともいわれる腰痛について、悩んでおられる方は非常に多くいます。厚生労働省は平成25年6月18日付
基発0618第1号「職場における腰痛予防対策の推進について」において、腰痛予防対策指針を示しました。
この教育はこの指針に基づく予防を主眼としたものです。
 

カリキュラム

学科時間(半日間)
1. 働く人の腰痛予防 【30分】
2. 【3時間30分】

     ・ 仕事と腰痛
     ・ 働く環境の改善
     ・ 仕事の仕方の改善
     ・ 作業態様別の留意点
     ・ 健康管理
     ・ 作業前体操
     ・ 腰痛予防体操
     ・ 体操実技
     ・ 労働衛生教育
     ・ 関係法令ガイドライン

 

 

※講習には、時間に余裕をもって会場までお越し下さい。

 

 

(遅刻等で講習時間が不足した場合、修了証を発行できません。)
受講資格・受講対象者
【受講資格】
特になし
受講料・テキスト代

受講料:5,500円(会員) 6,050円(非会員)
テキスト代:1,100円
税率10%適用
(税込価格)


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化学物質管理者

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概要

 労働安全衛生規則等の改正により(令和6年4月からは)、リスクアセスメント対象物を製造し、又は

取り扱う事業場においては、化学物質管理者を選任し、事業場における化学物質管理に関わる技術的事項を

管理させなければなりません。

 そして、リスクアセスメント対象物を製造している事業場においては、厚生労働大臣が定める化学物質の

管理に関する講習を修了した者(又はこれと同等以上の者)から化学物質管理者を選任する必要があります。

 本講習は、厚生労働大臣が定める化学物質の管理に関する講習に基づき、リスクアセスメント対象物を製造する事業場が選任しなければならない化学物質管理者を対象として実施するものです。(労働安全衛生規則第12条の5)

 

カリキュラム

【学科・実習】(2日間)

     1.関係法令 【1時間】

   2.化学物質の危険性及び有害性並びに表示等 【2.5時間】

      3.化学物質の危険性又は有害性等の調査 【3時間】

     4.化学物質の危険性又は有害性等の調査の結果に基づく措置等その他必要な記録等 【2時間】

      5.化学物質を原因とする災害発生時の対応 【0.5時間】  

   6.実習(化学物質の危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づく措置等)【3時間】
 
     ※ 実習でパソコンを使用します。Wi-Fi対応で3H程バッテリー駆動できるパソコンを持参ください。
           セキュリティーの問題でWi-Fiに繋ぐことができない場合は、事前に厚生労働省の
      職場のあんぜんサイトなどからCREATE-SIMPLE(クリエイト・シンプル)の
      最新版(v2.5)をダウンロードしてきてください。
   ( どうしてもPCを準備できない方は、協会が用意したPCを順番に使用していただくことも可能です。)
          また、事業場に関係のあるSDSを1つ持参してください。(実習で使います)
 
  

※講習には、時間に余裕をもって会場までお越し下さい。

(遅刻等で講習時間が不足した場合、修了証を発行できません。)

受講資格・受講対象者
 特になし
受講料・テキスト代

受講料:23,100円(会員) 27,500円(非会員)
テキスト代:1,980円
(税込価格)


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保護具着用管理責任者教育

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概要

 労働安全衛生規則等の改正により、化学物質管理者を選任した事業者は、リクスアセスメントの

結果に基づく措置として労働者に保護具を使用させるときは、保護具着用管理責任者を選任し、

管理させなければなりません。

 そして、保護具着用管理責任者については、保護具に関する知識及び経験を有すると認められる者から

(から選任できない場合は、別途示す保護具着用管理責任者教育を受講した者を)選任する必要があります。

 本教育は、保護具着用管理責任者に対する教育実施要領に基づき、保護具着用管理責任者に必要な学科教育

及び実技教育を行うものです。(労働安全衛生規則第12条の6)

カリキュラム

基本カリキュラム

1.保護具着用管理 【0.5時間】     (開始 9:00)

2.保護具に関する知識 【3時間】    

3.労働災害防止に関する知識 【1時間】

4.関係法令 【0.5時間】

5.実技(保護具の使用方法) 【1時間】 (終了16:30)

※ 変更する場合がありますので、受講票と同封する教育カリキュラムでご確認ください。

 

※講習には、時間に余裕をもって会場までお越し下さい。

(遅刻等で講習時間が不足した場合、修了証を発行できません。)

 

受講資格・受講対象者
【受講資格】
 
  特になし
受講料・テキスト代

受講料:12,100円(会員) 14,300円(非会員)
テキスト代:2,750円
(税込価格)


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衛生管理者能力向上教育

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概要

 事業場の衛生水準のレベルアップを目的として衛生管理者の能力向上を図るための教育です。最新の知識、情報等を内容とするものです。(労働安全衛生法第19条の2、労働災害の防止のための業務に従事する者に対する能力向上教育に関する指針)

カリキュラム

学科講習(2日間)
1.労働衛生管理の機能と構造 【2時間30分】
2.作業環境管理 【1時間】
3.作業管理 【2時間】
4.健康管理 【2時間30分】
5.労働衛生教育 【1時間】
6.実務研修(グループ討議形式) 【2時間】
7.災害事例及び関係法令 【2時間】

 

 

※講習には、時間に余裕をもって会場までお越し下さい。

 

 

(遅刻等で講習時間が不足した場合、修了証を発行できません。)
受講資格・受講対象者
【受講対象者】
  衛生管理者の業務に従事してから5年経過者及びその後5年ごとの経験者
受講料・テキスト代

受講料:10,670円(会員) 12,870円(非会員)
テキスト代:3,275円
(税込価格)


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有機溶剤作業主任者能力向上教育

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概要

 事業場の衛生水準のレベルアップを目的として、有機溶剤作業主任者の能力向上を図るため、最新の知識、情報等を内容とするものです。(労働安全衛生法第19条の2、労働災害の防止のための業務に従事する者に対する能力向上教育に関する指針)

カリキュラム

学科講習(1日間)
1.作業環境管理 【2時間】
2.作業管理 【2時間】
3.健康管理 【1時間】
4.事例研究及び関係法令 【2時間分】

 

 

※講習には、時間に余裕をもって会場までお越し下さい。

 

 

(遅刻等で講習時間が不足した場合、修了証を発行できません。)
受講資格・受講対象者
【受講対象者】
  有機溶剤作業主任者の業務に従事してから5年経過者及びその後5年ごとの経過者
受講料・テキスト代

受講料:7,480円(会員) 8,580円(非会員)
テキスト代:2,200円
(税込価格)


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特定化学物質作業主任者能力向上教育

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概要

 事業場の衛生水準のレベルアップを目的として、特定化学物質等作業主任者の能力向上を図るための教育です。最新の知識、情報等を内容とするものです。(労働安全衛生法第19条の2、労働災害の防止のための業務に従事する者に対する能力向上教育に関する指針)

カリキュラム

学科講習(1日間)
1.作業環境管理 【2時間】
2.作業管理 【1時間】
3.健康管理 【1時間】
4.事例研究及び関係法令 【3時間分】

 

 

※講習には、時間に余裕をもって会場までお越し下さい。

 

 

(遅刻等で講習時間が不足した場合、修了証を発行できません。)
受講資格・受講対象者
【受講対象者】
  特定化学物質等作業主任者の業務に従事してから5年経過者及びその後5年ごとの経過者
受講料・テキスト代

受講料:7,480円(会員) 8,580円(非会員)
テキスト代:2,420円
(税込価格)


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職長能力向上教育

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概要

 労働安全衛生法第19条の2で規定する「能力向上教育」は、安全/衛生各管理者、

作業主任者等の安全衛生業務に関する能力向上を図るもので、職長に対しても

初任時の教育に加え、これに準じた教育を行うこととされています。

 本講習は厚生労働省通達(令和2年3月31日基発0331第7号)

「製造業における職長等に対する能力向上教育に準じた教育について」で

定められたカリキュラムに沿って実施するものです。

 

カリキュラム

学科講習(1日間)

1.基本項目 【2時間】

  ・職長等の役割と職務

  ・リスクアセスメントとその結果に基づき講ずる措置

  ・異常時等における措置

  ・部下に対する指導力の向上

  ・関係法令に係る改正の動向

  ・その他

2.専門項目 【2時間】

  ・事業場における安全衛生活動

  ・部下に対する指導力の向上(コーチング、確認会話など)

3.グループ講習 【3時間】

  ・職長等の職務を行うに当たっての課題

  ・部下に対する指導力の向上(リーダーシップ、確認会話など)

 

※講習には、時間に余裕をもって会場までお越しください。

(遅刻等で講習時間が不足した場合、修了証を発行できません。)

 

受講資格・受講対象者
 【受講対象者】
   
   新たに職長の業務に従事してから5年経過者及びその後5年ごとの経過者
受講料・テキスト代

受講料:8,250円(会員) 9,350円(非会員)
テキスト代:1,515円
(税込価格)


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第1種衛生管理者受験準備講習

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概要

 常時50人以上の事業場では、すべての事業場において衛生管理者を選任し、衛生管理を行わなければなりません。
 衛生管理者になるためには、衛生管理者免許試験に合格するか、医師免許等上位の資格を保有していないとなれません。
 衛生管理者免許試験は、第1種と第2種に分かれています。
 第2種免許は、商業、サービス業等非工業的業種の事業場で衛生管理者になれますが、製造業、建設業、運送業などの工業的業種の事業場では、第1種免許か、それ以上の資格がないと衛生管理者になれません。
 この受験準備講習は、第1種衛生管理者免許試験の合格を目指す方に対して、過去の問題を解説するなど合格に必要な知識を付与するためのものです。(労働安全衛生法第12条、同施行令第4条、安衛則第10条)

富山地区出張特別試験(富山大学) 
 
 試験日: 2023年7月30日(日)予定 


    

カリキュラム

学科講習(3日間)
1.労働衛生 【9時間】
2.労働生理 【3時間】
3.関係法令 【5時間】
4.有害業務規則 【4時間】

受講資格・受講対象者
【受講対象者】
  第1種衛生管理者免許試験の合格を目指す方
*第1種衛生管理者免許試験を受験するときは、受験資格が必要となりますので、ご注意ください。
受講料・テキスト代

受講料:14,300円(会員) 16,500円(非会員)
テキスト代:7,565円
(テキスト代の改訂がありました。)
(税込価格)

助成金のご案内

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クレーン運転士受験準備講習

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概要

 つり上げ荷重が5トン以上のクレーン(床上操作式を除く。)の運転の業務に就く時は、クレーン・デリック運転士免許(クレーン限定)の資格(国家試験)を持っていなければなりません。(労働安全衛生法第61条、同施行令第20条)
 この講習は、国家試験合格を目指すための準備講習です。

富山地区出張特別試験 (富山大学)
 
  
 試験日: 2023年 7月 30日(日) 予定 

   

カリキュラム

学科講習(3日間)
1.クレーンに関する知識及びクレーンの取扱い 【6時間】
2.クレーン運転に必要な力学に関する知識 【6時間】
3.原動機及び電気に関する知識 【3時間】
4.関係法令 【3時間】

受講資格・受講対象者
【受講対象者】
  クレーン・デリック運転士免許(クレーン限定)の合格を目指す方
受講料・テキスト代

受講料:13,860円(会員) 16,060円(非会員)
テキスト代:4,730円
(税込価格)


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リスクアセスメント担当者研修会

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概要

 リスクアセスメントは、職場の潜在的な危険性又は有害性を見つけ出し、これを除去、低減するための手法で、その実施が労働安全衛生法第28条の2により努力義務とされています。

カリキュラム

学科講習(2日間)
1.労働安全衛生マネジメントシステムにおけるリスクアセスメントの目的と意義 【2時間】
2.リスクアセスメントの手法 【4時間30分】
3.リスクアセスメントの手法の演習 【6時間30分】

 

 

※講習には、時間に余裕をもって会場までお越し下さい。

 

 

(遅刻等で講習時間が不足した場合、修了証を発行できません。)
受講資格・受講対象者
【受講対象者】
  リスクアセスメントを導入及び実施体制の整備について、中心的役割を果たす安全衛生担当者
受講料・テキスト代

受講料:20,436円(会員) 23,736円(非会員)
テキスト代:1,540円
受講料には昼食代を含む
テキスト代が変更になりました。

(税込価格)


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安全衛生責任者研修(職長教育修了者)

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概要

 建設工事現場においては、請負契約関係にある事業者が同一の場所において混在作業を行うことによって生じる労働災害を防止するために、元請は統括安全衛生責任者、下請は安全衛生責任者を選任して、安全衛生管理が行われなければなりません。
 職長教育修了者で、安全衛生責任者に選任されて間もない者及び新たに又は将来予定される者に対して、安全衛生責任者教育を行うよう国から通達が出されています。(平成12年3月26日付基発第179号)

カリキュラム

学科講習
1.職長・安全衛生責任者の職務と役割 【1時間】
2.統括安全衛生管理 【1時間】
 

※講習には、時間に余裕をもって会場までお越し下さい。

 

 

(遅刻等で講習時間が不足した場合、修了証を発行できません。)
受講資格・受講対象者
【受講対象者】
  職長教育を修了された方
受講料・テキスト代

受講料:3,850円(会員) 4,400円(非会員)
テキスト代:1,295円
(税込価格)


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アーク溶接等業務実技補講

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概要

 事業場の事情や個人の方で残り6時間以上の実技講習が実施できない方に対して、実技補講(6時間)を実施しています。

カリキュラム

実技講習(1日間)
1.アーク溶接装置の取扱い及びアーク溶接等の作業の方法 【6時間】

 

 

※講習には、時間に余裕をもって会場までお越し下さい。

 

 

(遅刻等で講習時間が不足した場合、修了証を発行できません。)
受講資格・受講対象者
【受講対象者】
   当協会で「アーク溶接等業務特別教育」を受講された方
受講料・テキスト代

受講料:10,475円(会員) 10,475円(非会員)
(税込価格)


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●受講料及びテキスト代
税込み価格で表示してあります。振込み手数料は申し込み者にてご負担ください。
●講習受付及びキャンセル
受付日より開始し定員に達し次第締切ります。又、講習開始日の5日前までにキャンセルした場合に限り、
受講料はお返しいたします。
※キャンセルは、当該本支部へ直接電話にてご連絡下さい。
●実技講習の傷害補償
当協会が行なう実技講習には、受講者の皆様に安心して受講していただけるように障害補償をつけております。
●助成金制度
富山労働局助成金センターへご相談ください。